個人情報保護法に基づく勧告

まっちゃだいふくさんの日記経由です。

KDDI総務省から勧告を受けたようです。

 総務省は9日、1月に発覚したau携帯電話の解約者(約22万4千件)の個人情報漏洩に関し、KDDIに対し個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるよう、個人情報保護法第34条第1項に基づき勧告を行ったと発表した。

http://www.rbbtoday.com/news/20070309/39454.html

第34条に基づく勧告(もしくは命令)の事例って結構あるんでしょうかね。以前に銀行(みずほとみちのく)が受けていましたが、他はよく知りません。ネットで検索しても情報が出てきませんなー。

それから、個人情報保護法の罰則規定を改正するという話がありましたが、その後どうなったんだろう。最近その手の話は聞かないような。